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26144保安規定

保安規定

事業用電気工作物の設置者が、電気工作物の維持、運用、保安に関して必要な事項を定めた規定のこと。定めた保安規定は、事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。