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26288第二種電気工事士

第二種電気工事士

日常生活に不可欠な専門技術者 住宅や店舗など600V以下で受電する設備の新築・増改築時に、配線図通りに屋内配線を行い、コンセントの設置やアース施工などを行うのが、電気工事士の仕事。これら電気工事の作業は法律で基準が定められており、有資格者でないと行うことができない。
一般用電気工作物(住宅、小規模な店舗等の電気設備)の作業に従事することができる。